日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン 宿泊事業者用 参加申請フォーム

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日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン
宿泊事業者向け募集要項兼利用規約
(令和5年4月28日 第六稿)


1 事業目的
本事業は、全国から大阪府域へ来訪・周遊する旅行者の観光消費の喚起、並びに旅行機運の醸成を図ることで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける大阪府内等の観光関連事業者への支援とする。


2 キャンペーンの概要
(1)事業名称
日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン

(2)事業内容
大阪府内宿泊事業者が提供する日帰り若しくは宿泊プラン又は、宿泊施設に準ずる施設が提供する大阪府を目的地とする宿泊プランを利用する日本国内に居住する旅行者に対し、宿泊(利用)代金の割引及び地域クーポンの付与を行う。

(3)実施期間
【実施期間①】令和4年10月11日(火)から令和4年12月27日(火)宿泊(利用)分
(宿泊のみ令和4年12月28日(水)チェックアウト分)までを対象とする。
【実施期間②】令和5年1月10日(火)から令和5年6月30日(金)宿泊(利用)分
(宿泊のみ令和5年7月1日(土)チェックアウト分)までを対象とする。
※ただし、令和5年4月29日(土・祝)から令和5年5月7日(日)宿泊(利用)分
(宿泊のみ令和5年5月8日(月)チェックアウト分)については対象外とする。
※事業予算額に達した際は終了とする。
※新型コロナウイルスの感染症の再拡大等、感染状況によって、実施期間を変更又は中止する場合がある。
※また、宿泊事業者独自で作成された制作物等の費用については負担しない。

(4)対象者
対象者は下記①②をいずれも満たすことを条件とする。なお、②については、令和5年5月7日(日)まで適用とする。
① 日本国内に居住する旅行者
② ワクチン接種歴又はPCR検査等(※)で陰性であることが確認できた方
※PCR検査の他、抗原(定量・定性)検査が対象
※詳細については、宿泊事業者向けマニュアルを参照


3 おおさかPAYとは
regionPAY(※)のアプリを活用し、加盟店舗でのみ利用可能な有効期限のある決済ポイント。
※ 各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを付与・使用するために開発された決済アプリ。


4 本キャンペーンへの参画要件
(1)大阪府内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所及び民泊施設であり、以下①~③のいずれかに該当する施設を対象とする。また、宿泊施設に準ずる施設については、以下④に該当する施設を対象とする。
① 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、第2条第2項から第3項の営業を行っている施設
② 国家戦略特別区域法第13条第1項の規定により、特定認定を受けた国家戦略特別区域外国人滞在施設(いわゆる「特区民泊」)
③ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む施設(いわゆる「新法民泊」)
※ただし、以下の施設は除きます。
・国及び地方公共団体が管理又は運営する施設
・宗教法人が管理又は運営する施設
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出の対象となる営業を営む施設及びその他、本事業の目的に照らして、不適当と大阪府、大阪市、大阪観光局、事務局(以下、「事務局等」という。)が判断する施設
④ 宿泊施設に準ずる施設
宿泊施設に準ずる施設とは、夜行フェリー、クルーズ船、寝台列車等の一般旅客定期航路事業等の許可を受け、車中泊・船中泊を伴う運送サービスを行う施設であり、下記を満たすもの。
・枕、毛布その他の寝具や、ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されること。(雑魚寝など占有スペースが確保されないもの、座席をリクライニングしただけのものは含まれません。)
・概ね午後9時から午前3時までの間に運航している便で、出発時刻又は到着時刻が当該時間に含まれている便であること。

(2)大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」の登録を行い、当該ステッカーを施設内の見やすい所に掲出している施設。
ただし、宿泊施設に準ずる施設について、当該ステッカーの対象とならない事業者においては、業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守している事業者であることを条件とする。
なお、当該要件については、令和5年5月7日(日)まで適用とする。
(内閣官房 業種別ガイドライン一覧)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20230404

(3)旅行者にQR付きのクーポン券を発行し手交する必要があるため、PC環境及びプリンターの準備があること。

(4)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
また、②から⑦までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(5)政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき、業種ごとに策定された「感染拡大予防ガイドライン」を実践するなど、自主的な感染防止のための取組みを進め、宿泊者が安心して宿泊施設等を利用できる受入環境の整備に努めること。なお、当該要件については、令和5年5月7日(日)まで適用とする。

(6)新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う外出自粛の要請等があった場合、事業の中止や期間の変更を行う場合があり、それに伴う一切の費用は事業者の負担となることに同意のうえ参画すること。

(7)「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱」別紙1(5)⑦に規定する事業者であってはならない。

(8)その他、本事業の目的に照らして、不適当と事務局等が判断する事業者は対象外とする。


5 本キャンペーンの対象となる宿泊・日帰りプラン
本キャンペーンの対象となる宿泊・日帰りプランは、以下の条件とする。

(1)プラン名称に本キャンペーン名「日本中から大阪いらっしゃい」を入れるなど、旅行者へ本キャンペーンの対象商品であることを分かりやすく明示すること。なお、【実施期間①】において、既存予約を対象とする場合は、この限りではない。

(2)1人あたりの宿泊(利用)代金として設定できるプランであること。
※旅行者が、割引前と割引後の宿泊(利用)代金を明確に認知できるようにすること。
※クーポンの上乗せを適用する場合は、その旨を旅行者が明確に認知できるようにすること。

(3)1人1泊(回)あたり最低宿泊(利用)代金以上のプランであること。

(4)販売元が提供するポイントサービスや、株主優待券、企業の福利厚生の割引券や本キャンペーン以外の国又は地方自治体及び互助組合等の補助金など、各種割引の利用が予め確認できる場合、その割引適用後の宿泊(利用)代金を本キャンペーンの対象基準金額とする。

(5)1旅行予約単位で7泊分までを対象とする。(利用回数の制限はなし)
※下記は対象外とする。
(例)令和4年10月11日(火)~17日(月)の7泊(対象)+10月18日(火)追加の申し出があった場合、10月18日(火)の予約は対象外。

(6)日帰りプランの場合は、客室の時間貸しのみのプランや食事のみのプランは不可とするが、客室の時間貸しと昼食を組み合わせるなどした複合手配のプランは対象とする。

(7)【実施期間①】においては、すでに予約されている旅行の取扱いについて、旅行者からの申し出等を前提に、本事業の支援対象となる条件を満たす旅行商品であること、当該商品を販売する事業者が本キャンペーンの参加事業者登録を受けていること、この2つの要件を満たしていることを条件として、支援対象とする。

(8)【実施期間②】における、令和5年1月10日(火)から令和5年3月30日(木)宿泊(利用)分は、令和5年1月5日(木)以降に販売・予約された旅行商品に限り支援対象とする。
また、令和5年3月31日(金)から令和5年6月30日(金)宿泊(利用)分は、令和5年3月27日(月)以降に販売・予約された旅行商品に限り支援対象とする。なお、令和5年5月13日(土)から令和5年6月30日(金)宿泊(利用)分のうち、事務局の規定する団体旅行及び修学旅行以外の宿泊(利用)については、令和5年5月10日(水)以降に販売・予約された旅行商品に限り支援対象とする。
※事務局の規定する団体旅行及び修学旅行とは、本キャンペーンの参画旅行事業者が手配する、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業の運行の用に供されるバス)を利用する旅行及び学習指導要領の特別活動のうち学校行事に位置付けられた集団宿泊的行事にかかる旅行が該当します。

(9)風俗営業法の許可を受けている施設をプランに利用することは不可とする。ただし、主として観光客を対象に営業する施設であり、事務局による事前の承諾を受けている場合は、その施設をプランに利用することができる。

(10)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、旅館業法等の法令や公序良俗に反しないもの。
※周辺施設お土産付きプランに関しては、景品表示法の条件内であれば設定可能。なお総付景品は取引価格(割引後の宿泊(利用)代金)の20%を限度とする。各種特典を付与した後、宿泊(利用)代金が「実質無料」や「ゼロ円以下」となる表現の商品設定は不可。
(消費者庁サイト内Q&A参照)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/

(11)換金目的や換金性の高いものを含まない商品であること。
換金性の高いものとは次のとおりです。
・金券類(QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等)
※ただし、金券類のうち、次の条件をすべて満たすものについては、商品に含めることが可能です。
①金券の使途となる物品又はサービスが、具体的に証票、電子機器その他の物に記載又は電磁的な方法で記録されていること。
②記載されたその使途が、具体的に1つに特定又は限定された複数の使途から旅行者が選択して1つに特定できるものであること。
③記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。
④その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
・収入印紙や切手

(12)感染拡大防止の観点から問題がないこと。なお、当該要件については令和5年5月7日(日) まで適用とする。

(13)商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること。

(14)商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊(利用)料金の水準を超えないこと。

(15)旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること。

(16)行程に国外の地域が含まれないこと。

(17)ライセンスや資格の取得を目的としないもの。

(18)旅行開始後に発生する追加手配に伴う代金が含まれないこと。

(19)旅行者が現住所としている宿泊施設の利用でないこと。

(20)旅行者が公平に購入可能な販売方法を用いられた商品であること。

(21)取引先等の関係者に優先販売される商品でないこと。

(22)その他、事務局等が対象商品として適切でないと判断するものは含まないこと。


6 宿泊(利用)割引額、付与クーポン額

(1)【実施期間①】令和4年10月11日(火)から令和4年12月27日(火)宿泊(利用)分(宿泊のみ令和4年12月28日(水)チェックアウト分)
①最低宿泊(利用)代金
・最低宿泊(利用)代金(税込※) 1人1泊(回)あたり 平日5,000円 休日2,000円
※税金には消費税を含む。入湯税や宿泊税は、予約した際にあらかじめ宿泊(利用)代金に含まれる場合に限り、税金に含む。
・最低宿泊(利用)代金未満の商品は本キャンペーンの対象となりません。
・休日は、宿泊を伴う旅行については、土曜日、その翌日が祝日である日曜日若しくは祝日又はその翌日が土曜日である祝日をいい、日帰り旅行については、土曜日、日曜日又は祝日をいう。平日とは、休日以外の日をいう。
②割引適用率
宿泊(利用)代金(税込)の総額の40%
※ただし、1円未満は切捨てとする。
③割引上限額
・宿泊(利用)代金(税込) 1人1泊(回)あたり上限5,000円
・夜行フェリー、クルーズ船、寝台列車等「宿泊施設に準ずる施設」が提供する、宿泊を伴う交通付旅行商品(※)に限っては、1人1泊あたり上限8,000円
※宿泊を伴う商品に、事務局が設定する判断基準を満たす運送サービスが一体として提供されるもの。
④地域クーポン付与額
・1人1泊(回)あたり 平日3,000円 休日1,000円
※平日・休日の定義は、「①最低宿泊(利用)代金」と同じとする。

(2)【実施期間②】令和5年1月10日(火)から令和5年6月30日(金)宿泊(利用)分(宿泊のみ令和5年7月1日(土)チェックアウト分)
※ただし、令和5年4月29日(土・祝)から令和5年5月7日(日)宿泊(利用)分(宿泊のみ令和5年5月8日(月)チェックアウト分)については対象外
①最低宿泊(利用)代金
・最低宿泊(利用)代金(税込※) 1人1泊(回)あたり 平日3,000円 休日2,000円
※税金には消費税を含む。入湯税や宿泊税は、予約した際にあらかじめ宿泊(利用)代金に含まれる場合に限り、税金に含む。
・最低宿泊(利用)代金未満の商品は本キャンペーンの対象となりません。
・休日は、宿泊を伴う旅行については、土曜日、その翌日が祝日である日曜日若しくは祝日又はその翌日が土曜日である祝日をいい、日帰り旅行については、土曜日、日曜日又は祝日をいう。平日とは、休日以外の日をいう。
②割引適用率
宿泊(利用)代金(税込)の総額の20%
※ただし、1円未満は切捨てとする。
③割引上限額
・宿泊(利用)代金(税込) 1人1泊(回)あたり上限3,000円
・夜行フェリー、クルーズ船、寝台列車等「宿泊施設に準ずる施設」が提供する、宿泊を伴う交通付旅行商品(※)に限っては、1人1泊あたり上限5,000円
※宿泊を伴う商品に、事務局が設定する判断基準を満たす運送サービスが一体として提供されるもの。
④地域クーポン付与額
・1人1泊(回)あたり 平日2,000円 休日1,000円
※平日・休日の定義は、「①最低宿泊(利用)代金」と同じとする。
⑤大阪独自のクーポン上乗せ(大阪来てな!キャンペーンコラボ)地域クーポン付与額への大阪独自のクーポン上乗せ適用にあたっては、以下を条件とする。
・対象期間 令和5年1月25日(水)から令和5年2月28日(火)宿泊分まで(令和5年3月1日(水)チェックアウト分まで)
・対象プラン 宿泊付きプラン(宿泊を伴う交通付旅行商品含む)
・最低宿泊代金 平日7,000円 休日4,000円
・上乗せ後の地域クーポン付与額 1人1泊あたり
平日5,000円(通常2,000円+上乗せ3,000円)
休日3,000円(通常1,000円+上乗せ2,000円)
※予算の上限に達した場合、予告なく上乗せクーポンの付与は終了とする。
※平日・休日の定義は、「①最低宿泊(利用)代金」と同じとする。


7 宿泊事業者の責務

(1)事務局が別途提供する宿泊事業者向けマニュアルに基づき、対象の宿泊(日帰り)プランの予約を受け付けた際に対象人数分のクーポンを発行し予め確保する。
※クーポンはregionPAY管理画面より出力が可能。   

(2)旅行者へのクーポン等の発行及び手交については、下記のとおり実施すること。
※対象プラン利用者以外の方に発行・手交しないこと。万が一、誤って発行等した場合は使用済みクーポン相当額について費用の負担を求める。
宿泊施設への直接の予約及びOTA経由等の予約に関してクーポン等を発行し、旅行者へチェックイン時に対面で手交すること。
(旅行事業者(OTAを除く)経由の予約に関しては、旅行事業者(OTAを除く)が事前にクーポン及び同意書を旅行者へ手交している為、宿泊事業者による配付は不要。)

(3)チェックイン(搭乗)時に運転免許証等の住所が確認できる書類により、本人確認、居住地確認及び健康チェックを実施すること。また、宿泊施設への直接の予約及びOTA経由の予約に関して旅行者全員の同意書の回収を行うこと。

(4)(3)で回収した書類は厳正に保管し、宿泊施設への直接予約分は、事務局へ提出すること。OTA経由の予約分における同意書原本は、宿泊施設で保管し、メール等にてコピーをOTAに提出すること。

(5)ワクチン接種歴等について別途事務局が定める方法により確認すること。なお、当該要件については、令和5年5月7日(日)まで適用とする。

(6)予約のキャンセルが発生した場合は、速やかにクーポンの取り消しを行うこと。

(7)実績報告については原則15日締め及び月末締めにて、所定の実績報告書にて事務局に報告すること。併せて、事務局が別途提供する宿泊事業者向けマニュアルに基づき、宿泊内容及び宿泊人員確認のための書類を提出すること。

(8)実績報告書等の内容に疑義があり、事務局等より追加書類の提出依頼や、立ち入り調査等を求められた場合、事業者はそれに応じること。

(9)宿泊事業者向けマニュアルで定められた保管書類については、本キャンペーンの終了日の属する年度の終了後5年保管とする。なお、事務局等においては、不正防止の観点から、宿泊事業者の一部又は全部に対し、当該保管書類の提出を求めることとしており、求めに応じて速やかに書類を提出できるよう、準備すること。

(10)本キャンペーンの対象となる宿泊・日帰りプランを造成した担当者本人による、当該プランの利用は認めない。また、宿泊事業者が回収する同意書において、事業者担当者名と利用者名が同一であってはならない。

(11)事務局より提供のあったキャンペーンロゴ、又はビジュアルについては本キャンペーン対象プランの告知以外には使用しないこと。

(12)本事業に従事する従業員に別途提供する宿泊事業者向けマニュアル等に記載の内容を周知すること。

(13)本キャンペーン終了後、事務局よりアンケートへの協力依頼がある際はそれに応じること。

(14)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。なお、当該要件については、令和5年5月7日(日)まで適用とする。

(15)不正利用の疑義が発生した旅行者の個人情報等について、事務局等より情報提供を求められた場合、事業者はそれに応じること。

(16)宿泊(利用)代金の水増しなど、補助金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。

(17)旅行者が宿泊施設を予約したものの実際には宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定められた行程の全部又は一部を意図的に参加しないような行為のほう助や教唆等をしないこと。

(18)補助金の申請にあたっては、宿泊施設が販売する商品が本キャンペーンの定めに適合していることを担保することのみならず、本キャンペーンの旅行者が本キャンペーンに定める条件等に適合していることを担保するよう善良な管理者による注意をもって取り扱うこと。

(19)参画事業者は、不正利用防止のために、不正利用を排除するための措置を講じること。

(20)本要項及び各種マニュアル等や、それらに関連して発信されるすべての情報(事務連絡を含む)等に従うこと。なお、これらについては、適宜修正がなされる場合があるので、必ず最新のものを確認し、従うこと。

(21)その他、クーポン取り扱い等本キャンペーン全般について、事務局等の指示を遵守すること。

(22)前各項に定める責務を果たさない場合は、参画事業者からの登録を取消す場合がある。


8 加盟申請手順

(1)本キャンペーンサイトより、宿泊施設登録ページへアクセス
URL:https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/jigyousya/

(2)募集要項兼利用規約へ同意の上、エントリーフォームへ必要事項を入力し申請

(3)事務局にて申請内容を審査

(4)審査終了後、申請者のメールアドレスへクーポン発行用のURL、ID/PW(パスワード)及び運用マニュアルを送付

(5)令和4年9月16日(金)から登録開始。
※Webサイトにて申込が出来ない場合は、コールセンターに連絡。


9 不正利用等
本キャンペーンにおいては、一切の不正な行為は許されない。不正を行った宿泊事業者については、その実績の一部又は全部が本キャンペーンの対象外となり、既に利用されたクーポンの額を負担しなければならない。また、事業者登録の取消し及び法的措置の対象とする。なお、本キャンペーンの利用に関する事業者と旅行者間に生ずるトラブルについて、事務局等は一切責任を負わない。

(1)一つの旅行を故意に分割し、本キャンペーン特典を複数回受けること。

(2) 偽って対象宿泊事業者として登録、対象プランの申込データの加工、クーポンの発行等を行うこと。

(3) 利用実態と異なった内容又は利用実態のない実績報告を行うこと。

(4)おおさかPAYの不正利用(自己取引・架空取引等)を行うこと。

(5)詐欺等の犯罪に結びつく行為。

(6)自社の資金が充当される自社で造成するプランであること。

(7)その他、本キャンペーン事務局等が不適当と判断した行為。


10 その他

(1)募集要項等に記載のない事項若しくは定めのない事項に関しては、事務局等がその対応を決定する。

(2)宿泊施設の情報(宿泊施設名、所在地、電話番号等)は、本キャンペーンサイトへ掲載する。また、本キャンペーンに参画する旅行事業者(OTA含む)が参画宿泊施設を利用した宿泊プランを造成するため、当該情報を、統一窓口(※)及び旅行事業者等へ提供する。
(※)統一窓口とは、本キャンペーン事務局に代わって、旅行事業者(OTA含む)の参画登録申請等の対応業務を行う旅行事業者専用窓口です。旅行事業者へは、統一窓口を通じて情報が提供されます。

(3)国や大阪府・大阪市の方針等によって、内容が変更される可能性がある。

(4)加盟申請の際に取得した個人情報については、下記以外の目的では使用しない。
①本事業に関すること
②今後、大阪府・大阪市が同種の事業(消費喚起、観光産業活性化)を検討又は実施する場合の情報提供
③大阪観光局が実施する観光事業のご案内(賛助会員・コロナリカバリーキャンペーン)


11 問い合わせ先
日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン事務局 コールセンター
電話番号:06-7175-7435
受付時間:10時から19時(土日祝も受付)